断ることは出来る?

税務調査の連絡があった場合、そもそも断ることは出来るのでしょうか。

実際に、断ることは非常に困難です。

実質、強制です。

国税通則法

私が税理士受験生だったころ、「国税徴収法」という試験科目の勉強をしていたころがありました。

この法律は、国税や税務署側が税金を徴収するための手段や手続きを定めたものです。

これに関連し、国税通則法というもので、「(合理的な理由もなく)質問に答えなかったり、検査を拒否したり、妨害したりしたら1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す」という1文があります。

調査に応じる受忍義務です。

この規定があることにより、実質的に調査を断ることは難しいということになります。

強制調査と任意調査

税務調査には2種類あります。

「強制調査」と「任意調査」。

おそらく多くの方のイメージにあり、よく映画などにもでてくる、捜査員がいきなり家の中に入ってきて勝手に捜査するといったものは、強制調査になります。

これは裁判所の許可状により行われる調査のため、納税者は拒否することもできず勝手に調べられても何も言えません。

ただ、この「強制調査」は個人事業者や中小法人にはほぼ関係ありません。

関係してくるのは「任意調査」の方です。

「任意」となっているため、受けるのが任意、断わることが出来る、と思ってしまいそうですが違います。

「任意」という意味は、調査官が帳簿や資料を見たり机の中を確認したりするには、納税者の同意が必要という意味です。

相手の同意なく意思に反して行われる調査は「任意調査」で許される限度を超えるため違法となります。

そのため、任意調査はお互いの協力により成り立っているとも言えます。

もし、調査官が同意なく勝手な行動をした場合は、同席している税理士が強く抗議すべきです。

まとめ

今回は、強制調査と任意調査についてお伝えしました。

個人の方が受ける税務調査は任意調査となります。

「任意」とありますが実質強制です。

調査官は、納税者の承諾を得てからでないと調査できませんが、なんでもかんでも拒むといったことはできません。

拒めば調査が終わるといったことはなく、調査官が銀行調査や取引先に反面調査を行う可能性が出てきます。

最終的には税務署側で金額を決められてしまうといったことにもなりかねません。

特に、反面調査は今後の事業に大きく影響を与えますので、事業に関係ない無理な要求でない限り協力することが大切です。


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