質問応答記録書とは

実際の税務調査は、調査官が次々と質問しそれに対し納税者が回答する形で進められます。


調査というと帳簿や資料を細かくみられるイメージですが、そうではなくこの聞き取りがメインに行われます。


調査官があらかじめ作成している質問リストがあり、その質問に答えるだけでも通常2~3時間程かかります。

慣れている調査官の場合は質問リストを準備していない場合も多く、その状況により質問内容を変えているといった印象です。

調査官は納税者からの回答を記録していくのですが、これは単なるメモです。


質問応答記録書とは、このメモとは違い税務署側が作成した正式な記録で、後々争いになった場合証拠資料となり得るものです。

署名を求められたら

※守秘義務の関係上、一部内容を変えています。


この質問応答記録書、作成されだしたら要注意です。


文言にも一字一句注意が必要です。

「除外」と「計上漏れ」とでは全く意味合いが違います。


税務署側がこれを作成する場合は重加算税を検討していることが多いです。


税理士が立ち会っていれば判断を仰ぐことができますが、そうでない場合、状況としてはかなり悪い状態ですのでまずは署名をせず、そこからでも税理士に依頼する方が良いでしょう。

この署名は義務でも強制でもないので断ることもできますが、その場合は理由を聞かれることとなります。


実際に署名を求められましたが断ったケースもあります。

納税者にとっては不利なものでしかないので私は基本断ります。


ただ全てのケースで断るというのではなく、その状況により判断しています。

というのは1つの交渉手段となり得るからです。

署名してもしなくても結果がそれほど変わらず、逆に署名することで別の論点が有利になる場合などは交渉の1つとして考えることもあります。


判断が難しいところではありますが、重加算税に影響する可能性もありますので特に慎重な対応が求めれれます。

まとめ

今回は、質問応答記録書に署名を求められた場合の対応について実例をもとにお伝えしました。


署名をするかどうかは任意です。

内容もよく確認し、自分の意図と違うことが書いてあれば訂正を求めることも可能です。

これが作成されているとうことは状況としては良くないのでより慎重な対応が必要です。


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