罰金の種類と税率

個人事業者に対する税務調査が行われた場合、発生する可能性がある主な加算税には次の3つがあります。

いわゆる罰金です。

この罰金である加算税の税率は、加算税の種類によっても違いますし、修正申告書を提出する時期によっても変わってきます。


【過少申告加算税】

申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課される罰金。


【無申告加算税】

申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される罰金。


【重加算税】

事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合や過少申告を行った場合に、無申告加算税や過少申告加算税に代わって課され罰金。


【加算税の割合】

修正申告書の提出時期過少申告加算税無申告加算税
法定納期限翌日~調査通知前まで0%5%
調査通知以後~実地調査前まで(更正の予知前)5%(10%)10%(15%)
実地調査以後(更正の予知以後)10%(15%)15%(20%)
※( )書きは、加重部分(過少申告加算税:期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分)(無申告加算税:50万円を超える部分)に対する加算税割合。

重加算税の割合については、過少申告加算税に代えて課す場合は35%、無申告加算税に代えて課す場合は40%となります。

過少申告加算税を例にとった場合

上の説明ではあえて細かな規定の部分を省いて記載していますが、それでもなかなか伝わりにくいと思います。

そこで、過少申告加算税を例にとって、大まかなイメージとしてお伝えしたいと思います。

実務上は、「更正の予知」というものがあったかどうか、あったとしたらいつなのかということが重要になってきますが、複雑になりすぎるためその点はあえて考慮しません。

( )書きについても無視して考えます。


現在、確定申告書を3/15に提出し終わっている状況です。数ヵ月後、売上の集計ミスに気付き修正申告書を提出しました。この場合、過少申告加算税はかかりません。税務署から何も言われず自分で率先して修正しているからです。

もし、この修正申告書を、税務署から税務調査をすると言われた後~実際に調査官が自宅に来る前に提出した場合、この場合は5%の過少申告加算税がかかります。

調査官が実際に調査を行い、売上集計ミスを指摘された後に修正申告した場合は、0%や5%ではなく10%の過少申告加算税がかかることとなります。

仮に、売上の集計ミスと主張していたものが、意図的な売上除外とされた場合は、過少申告加算税は課されずに35%の重加算税がかかってきます。

これが、シンプルに考えた場合の流れです。

修正申告が遅くなればそれだけ罰金の割合の上がっていくイメージです。

まとめ

今回は、税務調査で発生する可能性がある主な加算税についてお伝えしました。

実際の規定は、もっと細かく分かりずらいですが、なるべくシンプルにイメージをお伝えするような感じで書いてみました。

加算税割合を下げるためにも修正申告をする場合は、出来るだけ早い段階で提出した方が良いです。

調査の早期終了にもつながります。

もし加算税が課されないなら、加算税に代わって課すこととされている重加算税もかかりません。

税務調査で修正が大きくなると、この加算税以外に、本税、消費税、延滞金、国民健康保険料、保育料などの負担も大きくなるので注意が必要です。

私も、個人の方の税務調査のご相談をお受けしております。

お困りの際はご相談下さい。

福岡、熊本、佐賀、大分、長崎、山口、その他近隣地域に対応しております。

お問合わせはこちら