【個人の税務調査】脱税をしている場合はすぐにでも修正申告を
修正申告はいつでも出来る
3/15に確定申告をして、その内容が間違っていた場合、それを自分で正しい内容に修正することが出来ます。
これが修正申告です。
この修正申告は、税務署から間違いを指摘されてからでないと提出できないものではありません。
確定申告した後、1年後に間違いを直したいと思ったらその時に修正出来ますし、もちろん税務署から税務調査の連絡があった後に修正することも可能です(税務署から修正申告しないように言われても出来ます)。
脱税をしている場合は出来るだけ早く修正申告を
脱税をしている状態で税務調査が入った場合、どのくらいの負担になるかはこちらの記事でお伝えしました。
想像以上の負担となります。
これを避けるためには、脱税をしないことが一番大切なことなのですが、すでに脱税をしてしまっている場合は、すぐにでも修正申告することが最悪のケースを避けるための有効な策となります。
重加算税を払わなくてもよくなる場合もあります。
また、こちらの記事でもお伝えした通り、過少申告加算税の負担割合を減らすことも可能です。
いずれの場合も、修正するタイミングが大切で、早ければ早いに越したことはありません。
「調査が始まった後よりも、調査官が実際に来る前に」「調査の連絡があった後よりも、連絡がある前に」といった感じです。
どの時点で修正申告するかによって、数十万から数百万円の負担が変わってきます。
あとから後悔しないために
税務調査は法人だけに行われるものではありません。
個人事業主として事業を行っている以上、所得が少なくても1人でやっていても、誰にでも調査の連絡はあると思っておいた方が良いです。
副業を行っている会社員の方にもあります。
脱税をして重加算税が課された場合、みなさんおっしゃるのが、「こうなるならもっと早く修正申告しとけばよかった」ということです。
おそらく思っていた以上の負担となるからだと思います。
まとめ
今回は、脱税をしている場合は出来るだけ早く修正申告した方が良いということについてお伝えしました。
なかなか自分には税務調査は入らないと思いがちです。
脱税をしていないことが一番ですが、している場合は、自らの修正申告により負担を大幅に減らすことも可能です。
数年分の修正申告書を自分で作成するとなるとなかなか大変だと思いますので、その場合は専門家に相談するという方法もあります。
そのままにしておくことだけは避けた方が良いです。
私も、個人の方の税務調査のご相談をお受けしております。
お困りの際はご相談下さい。
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