【個人の税務調査】重加算税と言われたら根拠を確認する
重加算税とは
重加算税とは?ということについては、こちらの記事で詳しく書いております。
一言で言うと、「税金を計算する時、事実を隠蔽・仮装したら過少申告加算税などの罰金に代えて払わないといけない、もっと重い罰金」ということです。
今回お伝えしたいのは、重加算税が何かということではありません。
重加算税と言われた時、それが本当に重加算税の対象になるのか、根拠を確認することが大切ということをお伝えしたいと思います。
法律に照らして判断されないといけない
重加算税については、国税通則法第68条1項(重加算税)について定められています。
こちらのe-Gov法令検索で確認することが出来ます。
税務調査で重加算税という言葉が聞こえてきたら、まずこの法律を確認することが大切です。
ただ金額が大きいから、同じ間違いが毎年続いているから、などと言われたら、それが重加算税が課される要件に該当するかどうかをまず法律に照らすことが必要です。
もちろん調査官の個人的な裁量により課されるものでもありません。
事務運営指針も確認を
法律での要件確認が大切なことは上記でお伝えしましたが、この法律はなんとなくぼんやりとした感じで書かれています。
具体例などがあるわけでもなく、ふわっとしているため、分かったような分からないような感じです。
そこで、別に事務運営指針というものがあります。
これは、税務調査で調査官が守らなければいけないルールブックのようなものです。
ですのでルールを守っていない調査は処分の対象にもなります。
こちらの「申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)PDF」では、具体的な例も挙げてあります。
この内容を詳しく説明したものは別の記事に書いておりますので今回は省略しますが、この内容を確認することも非常に大切です。
例えば、売上や費用の計上間違いについて重加算税と言われた場合、これは期ズレに該当するので、この事務運営指針に書いてある通り重加算税には該当しません、という風に反論することもできます。
まとめ
今回は、重加算税と言われた場合には根拠を確認することが重要ということについてお伝えしました。
まずはその理由を確認することです。
何もしないと、そのまま受け入れたととらえられる可能性があります。
重加算税が絡んでくる話の場合、過少申告加算税か重加算税かでは支払額が大きく変わってきますので注意が必要です。
私も、個人の方の税務調査に関するご相談をお受けしております。
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