パソコンやスマホは確認されるのか

税務調査が行われる場合、納税者側で資料を準備しておく必要があります。

申告書、決算書、元帳、契約書、請求書、領収書など事業に関係する紙の書類一式を机の上に置いておく形です。

申告書、決算書、元帳、契約書、請求書、領収書などを机に用意しておく様子

では、紙の資料だけではなく、パソコンやスマホに入っているデータも確認されることはあるのでしょうか?


結論は、

パソコンやスマホも見られることはある

ということです。

パソコンやスマホも調査官から見られることはある

ただ、必ず確認されるといったことでもなく、なんでもかんでも見られるわけではありません。

何をみられるのか

調査官が見ることができるのは、事業に関係するものだけです。

個人事業主の方は、パソコンの中にプライベートの写真もあるでしょうし、スマホには家族や友人とのLINEのやりとりもあるはずです。

そういったものは一切見せる必要はありません。

事業用の見られるパソコンとプライベート用の見られないパソコン

また、今の時代、捜査官が勝手にPCを操作するといったことはまずありませんが、もしそういったことがあったらきっぱり断りましょう。

調査官の指示のもと、納税者側で操作すれば何も問題ありません。


見せるように言われて見せなければいけないのは、あくまで、事業に関係するデータだけです。

請求書をパソコンで作っている場合はその元データ、取引先とメールでやりとりしている場合はそのメールを見せることになります。

調査官の意図としては、データの作成日付の確認、削除されたり不自然な形跡がないか、操作履歴、受け答え内容とデータ上のやり取りの整合性はとれているか、などを確認したいためです。


データは削除しても復元することが可能です。

意図的な削除・廃棄ととられると重加算税の対象となり危険ですので注意が必要です。

不必要に関係ないものを見られないためにも、事業用とそれ以外のデータをきちんと分けて整理しておくことが重要です。

事業用とそれ以外のデータをきちんと分けて整理しておくことが重要

「見せる」と「提出する」は違う

データを「見せる」と「提出する」とでは、全然意味合いが違ってきます。


「見せる」とは、調査官にPCなどの画面上でデータを見せることです。

一方「提出する」とは、調査官がデータをUSBなどに保存して税務署に持って帰ることです。


この2つの違いを理解しておくことが重要で、両者の対応も違ってきます。

調査官にデータを「見せる」と「提出する」は違う

提出するように言われたら

調査官から、「USBを持ってきたので、ここにデータを入れて下さい。そしてこれは持って帰ります」と言われたらどうでしょうか。

誰でも嫌だと思います。

画面上で見るだけならまだしも、自分の仕事のデータを持って帰られて、自分がいないところで見られるとなると、誰でも不安になります。


では、断ることは出来るのでしょうか。

「出来ます」


これは国税庁のホームページにもはっきりと書いてあります

※税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)←国税庁のサイトです。こちらの「問5」を参照して下さい。


簡単に書くと、

「普通、データを持ち帰る場合は、紙にプリントアウトしたものを持ち帰ります。データのまま持ち帰りたい時はお願いをしますので、その時はご協力お願いします」

という内容です。


これはあくまでも、お願いベースなのです。

お願いに対する任意の協力で、強制ではありません。

プリントアウトしたものを渡すということだけでも、調査には十分協力しています。

データをUSBなどで渡したくない場合は、はっきりと断って大丈夫です。

はっきり断る

まとめ

今回は、調査でパソコンやメール・LINEを確認されるかどうかについてお伝えしました。


結論は、条件付きで見られることがあるということです。

事業に関係するもの限定、という条件のもと見せることになります。


また、持ち帰られる場合は普通は紙の資料です。

USBにデータを入れて下さいとお願いされても、このお願いは強制力があるものではありません。

紙の資料を渡して調査に協力していますので、断りたい場合は断ることができます。


税務署から言われたら、そうしないといけないと思いがちです。

このあたりの判断はなかなか難しいですが、「これは強制かどうか」という意識を少しでも持っておくと役に立つ場面が多いです。


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