調査における意見書とは

調査における(税務)意見書とは、納税者側の主張をまとめた書面です。


何が争点になっているのか、税務署の否認指摘、対する納税者側の主張、その根拠を記載します。


作成に多少時間はかかりますが、難しく考えず上記を論理的に説明できていれば問題ありません。

根拠は、法令・通達・Q&A・事務運営指針などが主となります。

これらの根拠の解釈が税務署と納税者で異なっている場合は、あとはこちらの主張を記載するだけです。


意見書を作成する時点で当然、判決・裁決まで調べます。

この時点で有利な判決等を載せても良いのですが、それでも揉める場合に備えて2段階目、3段階目で出していく方が有効です。


必ず統括官の同席を求める

意見書を提出するということは調査が揉めているということです。


ほとんどの調査は揉めて長引くというケースは少なく、大抵どこかで双方着地点を見つけて納税者側で修正申告書を提出して終わりです。

ただ、揉めるケースも少なからずあるため、そういった場合は調査官と納税者側で口頭でやり取りをしていても平行線のままです。


その場合、時間がかかるだけですので、早々に書面でのやり取りに方向を変えるべきです。


そして、意見書を提出する場合は調査官だけではなく、決裁者である統括官に同席を求め、内容をきちんと説明し提出します。

担当者ベースでは平行線だったものが解消されることがほとんどです。

もし統括官とのやり取りでも何も変わらないようでしたら、今度はその先やその上を見据えての対応が必要となります。


また、返答は必ず書面での回答を求めます。

税務署は書面を嫌がりますが、その否認指摘の根拠が明確なら書面で回答可能なはずです。

書面は後々の証拠となり、言った言わないを防ぐことができます。


まとめ

今回は揉めて平行線のままの調査について、意見書を作成し提出することの有効性をお伝えしました。


口頭だけではお互い平行線の場合も、書面でのやり取りに切り替えることで進んでいくことがほとんどです。

細かな点はいくつもありますが、おさえるべきポイントは上記の通りです。