会社員でも調査の連絡がある場合

会社員にも調査は行われます。

どういった場合なのでしょうか。


会社員の方で収入が給与だけの場合、会社で年末調整が行われるため税務調査が行われることはないでしょう。

医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告し、金額が間違っていたとしても指導は行われるでしょうが、調査をすると言われる可能性は低いです。


ただ、以下の場合は、会社員であっても調査が行われる可能性が高いです。

・給与以外の収入があり無申告

・副業の赤字を給与と相殺し還付


給与以外の収入があるのに無申告

給与以外の収入には様々なものがあります。

  • 不動産
  • 金融取引
  • 臨時的な収入
  • 副業
給与以外の収入

会社員の方が副業としてされる場合、次のようなものが多いのではないでしょうか。

  • 食品のデリバリー
  • 荷物のデリバリー
  • アフィリエイト、ユーチューブ、ブログなどネットを介したもの
  • アマゾンや楽天でのせどり
  • ヤフーオークションやメルカリ
  • 株やFX

原則、給与以外の上記の収入がある場合は確定申告が必要です。

バレないだろうと無申告のままでいるのは危険です。

税務署から連絡があった時点ではほとんどの情報を把握されていることになります。


給与以外の所得合計が20万円以下であったとしても住民税の申告は必要になるケースもあります。

また、ふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除を受けるために確定申告書を提出する場合は、給与以外の収入を含めた額で申告しなければいけません。


20万円基準に関する国税庁HPはこちら

副業の赤字を給与と相殺し還付

副業の赤字を給与所得と相殺し節税と言われていますが、これが出来るのは副業が事業所得の場合です。

相殺できるのは事業所得

副業は、事業所得か雑所得のどちらかに区分されます。

雑所得になる場合は、給与と相殺出来ません。


会社員の方は、その状況から雑所得になるケースが多いと考えられます。

申告書の数字を見るだけでも、おおよそどちらに該当してくるか予測できます。

誤って相殺している場合は修正が必要です。

青色申告している場合は、青色申告特別控除も使えなくなるので影響が大きいです。


まとめ

今回は、会社員でも調査があるかどうかについてお伝えしました。


給与収入だけの場合はまずありませんが、他に所得があり無申告となっている場合、誤った処理で還付を受けている場合は注意が必要です。


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