【個人の税務調査】税務調査で一番避けるべきは重加算税
個人事業主の方が税務調査を受けることとなった場合、重加算税だけは何としても避けるべきです。
重加算税とは?
重加算税とは、その名の通り非常に重い罰金です。
同じく加算税には、過少申告加算税や無申告加算税といったものがありますが、重加算税はこれらよりも重いもので、制裁的な意味もあります。
これを払わなくてはいけなくなるのは、隠ぺい・仮装があった場合です。
隠蔽・仮装とは?
少し難しくなりますが、
隠ぺいとは、事実を隠匿しあるいは脱漏すること。
仮装とは、所得・財産あるいは取引事実を歪曲すること。
どちらも行為の意味を認識しながら故意に行うことです。
なお、配偶者や親族が行ったものであっても、基本的にはその納税者本人が行ったものとして取り扱われます。
簡単に言うと、意図的に税金を減らしたときです。
いわゆる脱税がこれに当たります。
脱税になる可能性がある具体例は?
具体的には、
・わざと、売上を除外。
・わざと、架空仕入や経費を計上。
・わざと、保存すべき書類を廃棄、隠す。
・わざと、領収書などの書類を改ざん。
・わざと、嘘の回答をした。
・二重帳簿を作成。
などです。
ここでポイントとなるのが、わざと、意図的に行ったものかどうかです。
本当は今年の売上としなければいけないのに、間違えて来年の売上としていた。
経費になると思って費用にしていたが、プライベートな支出として費用にはできないと言われた。
これらは重加算税の対象となりません。単なる間違い・ミスだからです。修正申告は必要です。
重加算税の計算方法
重加算税の税率は、基本35%です。(無申告の場合は40%)
例えば、確定申告で所得税を300万円払っている場合で考えます。
税務調査で売上を抜いているのが見つかり、修正申告をして、追加で払う所得税が100万円となった場合、重加算税は35万円(100万円×35%)です。
税務調査で重加算税の対象となったことで、すでに払っている300万円とは別に135万円を払わなければいけません。
重加算税は想像以上の負担
通常の税務調査では、調査期間は3年~5年分となるのですが、意図的に税金を減らす行為をしていた場合、調査期間は7年にのびます。
よって、もし毎年上記のような申告をしていた場合、調査により、合計で払わなければいけない額は単純計算で、945万円(135万円×7年分)となります。
これに延滞税や住民税もプラスされ、場合によっては消費税もですので、想像以上に負担は大きくなります。
税金の納付は、現金一括納付が原則です。(払う意思があり、担保を提供したり条件を満たすと、相談により分割が認められることも)
分割が認められた場合でも、5年10年といった長期間ではなく、1年2年の短期間です。
この様に、重加算税の対象となると、追加の支払額が数十万円、数百万円、1,000万円を超えることもでてきますので、税務調査ではこの重加算税だけは絶対に避けなければいけません。
トータルで税金を少なくするには正しく申告すること
脱税を行っている状態で税務調査が入った場合、まず見つかると思っておいた方がいいでしょう。
調査官はそれを見つけるプロです。
それと、個人の方の中には、個人には税務調査は入らないと思って、少しだけ意図的に税金を減らそうとする方がいらっしゃいます。
見つからなかったからと、それを何年も続けているうちに税務調査が入り、上記のような状況になるパターンが多いです。
こうなると、最悪の場合、事業を続けることも困難となり、生活も厳しくなります。
そうならないように、一番大切なことは正しい申告を心掛けることです。
間違いが無いことに越したことはないのですが、多少のミスや間違いで事業が立ち行かなることはありません。
しかし、脱税は違います。
もし、今、明らかな間違いを認識している場合、出来るだけ早く修正申告をすることが重要です。
すでに税務調査の連絡がきている状態の場合は、実際に調査が始まる前に修正申告書を提出するといったことが非常に大切になってきます。
ここでのポイントは、調査が始まる前、調査官が実際にやってくる前に、ということです。
まとめ
重加算税は非常に重い罰金です。
個人事業主の方が税務調査を受ける場合、この重加算税だけは絶対に避けたいものです。
正しく申告することがトータルの支払を抑えることにつながります。
もし、意図的に税金を減らす処理をしている場合は、修正申告により正しい申告に直すことが重要です。
もし、税務調査の連絡がきている場合は、調査開始前に修正申告を提出するかどうかを、すぐに税理士と検討したほうがよいでしょう。
ポイントは調査開始「前」です。
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