【個人の税務調査】税務署からお尋ねが届いたらどうすれば良い?
税務署からのお尋ねとは
個人の方に税務署から「お尋ね」という形で、直接手紙が届いたり電話があったりします。
税務署側で何かしら確認したいことがあるため教えて下さいというものです。
例えば以下のようなお尋ねです。
- 収入があるはずなのに、無申告
- 給与以外の収入があるはずなのに、給与収入しか申告されていない
- 確定申告書の記載不備(還付金口座の間違いなど)
- 確定申告書の添付書類の不備
- 扶養間違い、二重計上
- 不動産の購入や売却
- 相続
どうすれば良い?
税務署からお尋ねがあった場合、どうすれば良いのでしょうか。
それは、必ず回答することです。
どうすれば良いか分からない、面倒ということでそのままにしておくことだけは避けましょう。
どう回答すれば良いか分からない場合は、直接税務署に聞くとこで教えてくれたりもします。
無視し続けると、最終的には税務調査に発展する可能性もあります。
それから、回答する場合は嘘はつかないということが大切です。
お尋ねがあった時点で、ほとんど把握されている状態です。
例えば、給与以外にネット収入があるとします。
ネットだし金額も大きくないからバレないだろうということで、その分を申告していない状態で、お尋ねがあった場合、ネット収入自体はもちろん、他の詳細も把握されています。
嘘をつくことで、良い方向に行くことはありませんので正直に回答することが一番です。
無申告の分は申告し、間違いは修正すること
無申告だった場合は、その分を申告する必要があります。
確定申告書が誤っていた場合は、修正申告書を提出する必要があります。
もし1年分だけではなく、過去何年もその状態の場合は、過去の分も対応する必要があります。
ただ、場合によってはあらかじめ税務署側で正確な数字で作成している場合もあります。
最近お受けしたご相談では、税務署からのお尋ねと一緒に金額が記載された納付書も同封されていました。
この金額を納付した場合は、同時にこの金額で確定申告したことにもなりますという内容でした。
給与以外に収入があったのですが、その分は申告しなくても良いと思い、何年も申告していなかったということでした。
いきなりそういう手紙が届いたので、詐欺じゃないかとびっくりされてご相談を頂きました。
資料を拝見し、金額も正しいことを確認し、申告義務もあったため、お支払いの必要がある旨をお伝えしました。
まとめ
今回は、税務署からお尋ねがあった場合どうすれば良いかについてお伝えさせていただきました。
毎年、たくさん確定申告書が提出されています。
よくこんなに細かいことまで分かるなというお尋ねがくる場合も多いです。
お尋ねがあった場合大切なことは2つです。
「無視をしないこと」と「嘘はつかないこと」です。
私も、個人の方の税務調査に関するご相談をお受けしております。
福岡、熊本、佐賀、大分、長崎、山口県、その他の地域に対応しております。
最近は中国・四国地方の方からのお問合わせも増えております。
もちろんご対応できますので、お困りの際はご相談下さい。