調査官は取引先も調査できるのか

自分のところに税務調査が入った場合、取引先にも調査が及ぶのではないかと心配される方も多いかと思います。


そもそも、それが出来るかどうかの疑問もあります。


結論は、「調査官は取引先にも調査をすることが出来る」ということになります。

いわゆる「反面調査」です。

なぜ出来るのか

こちらの記事にも書いた通り、税務調査は任意ではありますが実質的には強制です。


納税者は調査を受ける義務があり、調査官は納税者に対して「質問して検査する」という権利があります。

この権利は法律で認めらているものです。

そして、調査官に認められているこの質問して検査するという権利は、納税者だけではなく、その取引先に対しても認められているものです。

そして、もし取引先に対する調査がされることとなった場合、取引先は拒むことが出来ず、調査を受けなければならない義務があります。


ただこの「反面調査」はどんな時でもできるというものではなく、要件があります。

その要件とは「必要があると認められるとき」です。

必要があるときとは

反面調査の必要があるときとは、納税者に対する調査だけでは正しい調査ができない時です。


例えば、資料がなく売上を正確に把握できない場合は、売上先に対する調査が必要です。

嘘を言ったり、帳簿に嘘が書いてあると判断されれば、本当のことを知るために反面調査が必要となるでしょう。


逆に言えば、必要がないときは、むやみに取引先に対する反面調査は出来ません。

反面調査をすると言われたら

もし、反面調査をすると言われた場合は、その理由をはっきりと確認しましょう。

税務署がそう言ってるんだから仕方ない、とそのまま受け入れるべきではありません。

不必要な反面調査は絶対に避けるべきです。

今後の事業に大きく影響を及ぼします。

まとめ

調査官は「必要な時」は取引先にも調査をすることができます。

反面調査が実施された場合、事業に対する影響は大きいです。

実施される前に何としてでも避けたいものです。

言われるがままに受け入れるのだけは避けたいです。

必要かどうか確認し、必要でない場合はその旨をしっかり主張することが大切です。


私も、個人の方の税務調査のご相談をお受けしております。

お困りの際はご相談下さい。

福岡、熊本、佐賀、大分、長崎、山口、その他近隣地域に対応しております。

お問合せはこちら