基本は帳簿書類の調査

税務調査が実施されることとなった場合、確定申告書や決算書、総勘定元帳、請求書、領収書などの帳簿書類を準備しておく必要があります。

そして実際の調査は、この帳簿書類を基に進められます。

調査は基本は帳簿を見る

調査官が見たいものや調べたいものがこの中にあり、これで確認したいことが全て確認出来ればこれ以上何か見せるように言われることは少ないでしょう。


ただ、これだけでは資料が不足している、別のもので確認する必要があると思われた場合は、スマホやパソコンについても見られることがあります。

資料が不足している場合はパソコンやスマホも見られる

その理由は、仕事にスマホやパソコンを使っており、仕事関連の情報がその中にたくさん入っているからです。

スマホやパソコンを仕事に使用しないといった方は少ないでしょう。

仕事を依頼したりされた場合の連絡、請求書や領収書の送受信、カレンダーや手帳機能、SNS上でのやりとりなどに使用することが多いと思います。


それを確認したいとなった時に、スマホやパソコンを見せて下さいと言われることとなります。


何を見たいのか

調査官が見たいのは業務上のやり取りです。


仕事の依頼や連絡はスマホで行うことも多いでしょう。

連絡手段は電話やLINE、メール、SNSなどが多いはずです。

請求書なども添付してやりとりすることもあるかと思います。

スマホを調べることで、関係者名、内容、日付、金額など色んな情報を確認することが可能です。


例えば、決算書に外注費があるので書類を調べた結果、領収書が全て揃っていなかったとします。

外注の依頼をスマホでしている場合、その履歴が残っているはずです。

こういった情報を確認したいのです。

調査官は取引履歴を見たい

仕事に関するものは見せる必要がある

税務調査には、強制調査と任意調査の2種類があることはこちらの記事でお伝えしました。


任意調査では、強制調査と違い勝手にスマホやパソコンを見られるといったことはありません。

ただ、調査官は質問して検査する権利がありますので、納税者はそれに応じる義務があります。

そのため、スマホを見せるように言われたら、それが仕事に関するものであれば原則として見せる必要があります。


机に用意してある資料で確認できると言って断っても、調査官としてはスマホを確認する必要があると思っているわけです。


頑なに断った場合、見られたら都合が悪い情報が入っているのかもしれないなどと疑われて、余計に調査されてしまう可能性もあります。

関係者に対する反面調査にまで及ぶ可能性もでてきます。


このような最悪の事態を避けるためにも、スマホを見せるように言われたらそれに応じる方が無難です。

もちろん仕事以外の情報は見せる必要はありませんし、スマホを触らせる必要もありません。

何が見たいのかを確認し、自分でスマホを操作し、ピンポイントで見せるようにしましょう。

自分でスマホを操作し見せる

まとめ

今回は、税務調査ではスマホを見られることはある、ということについてお伝えしました。


プライベートと仕事でスマホを分けることも有効ですが、なかなか出来ない場合も多いと思います。


日頃から帳簿書類をしっかり保存し整理しておくことで、見られる可能性を下げることが出来ます。

見られる場合に備えて、スマホの中のプライベートと仕事のデータはしっかり分けて整理しておくことも大切です。

そして、見せる場合は、その情報だけをピンポイントで見せるようにしましょう。


私も、個人の方の税務調査に関するご相談をお受けしております。

福岡、熊本、佐賀、大分、長崎、山口県、その他の地域に対応しております。

最近は中国・四国地方の方からのお問合わせも増えております。

もちろんご対応できますので、お困りの際はご相談下さい。

お問合せはこちら